仕事でハンコを押すことか時々あります。契約を結ぶ時の大事な行為だと思うのですが、ちょっとハンコについて真面目に勉強しておきたいです。
まあ、細かいところはともかく、概要を知っておくことは何かと役に立つと思います。
ハンコ関連用語の意味を確かめる。
「印章」、「印影」、「印鑑」、「押印」、「捺印」
それぞれの意味を確認します。
ひょっとしたら、新たな発見があるかも・・・。
印章 とは
印。判。はんこ(判子)。
印 とは
木・牙・角・水晶・石・金などを彫刻し、文書・書画に押して証明とするもの。
印影 とは
紙などに捺された印のあと。
ここまでは、「ふーん。そうなんだ。」程度の情報ですね。
ここからが、ちょっと使えそうですよ。
印鑑 とは
あらかじめ市町村長や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印の真偽鑑定に用いる。
一般的には、「ちょっとタンスの中の印鑑持ってきて。」みたいに、ハンコ(物体)のことを「印鑑」と呼んでいますね。
でも、正確にはハンコと印鑑は異なります。印鑑は印影ですから。
しかし実生活でこの知識をベースに間違いを指摘したり知識をひけらかすのは、ヤナ奴と思われるのでやめときましょ(笑)
へえ~。ハンコと印鑑は違うんですね。誰かに言いたいけどやめとこ。
押印と捺印の違い 記名と署名の違い
「押印」も「捺印」も、もともとは4文字の熟語として用いられていました。
すなわち、「記名押印」と「署名捺印」です。
ここで、「記名」と「署名」の違いを確認しておきましょう。
「記名」も「署名」も「名前を表記する」ことでは同じ意味です。
その違いは表記のやり方にあります。
「記名」は、印刷したものでもゴム印などを使って押したものでも、代筆でも構いません。
「署名」は、本人によって手書きで書かれるものをいいます。
そして、記名の隣にハンコを押すのが「押印」で、
署名の隣にハンコを押すのが「捺印」です。
ということで、したり顔で知識をひけらかしましたが、実務の世界ではそれほど厳密に使い分けていません。
上記合意の証として本書2部を作成し、甲乙記名捺印して各一通保管する。
上記条文は正式には「記名押印して」と書くのが正しいのでしょうが、契約の相手方から出された文案で「記名捺印」と書いてあるときにわざわざ「記名押印」に修正するよう要請する必要はないでしょう。
ついでの話ですが、契約書で署名する場合は、サインするだけであってハンコは押さないことが一般的です。
したがって「署名捺印」というのは実際にはあまり登場しないです。
了解。ということは、「記名押印」か「署名」かの二択ですね。
覚えときますよ。