公序良俗違反であぶない

あぶない契約書
どてらいさん
どてらいさん

非常識な厳しい取引条件が契約書に書いてあるけど、こんなの裁判所は有効とは認めないはずだし、そのままハンコを押しても大丈夫ですよね。

すぎやん
すぎやん

確かに公序良俗違反の契約は無効とされますが、その解釈にすべてを委ねるのは危険です。

不当な条件だと思ったら交渉することが大事です。

公序良俗違反の契約は無効

民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と規定されています。
この「公の秩序又は善良の風俗」を略した法律用語が公序良俗です。また法律行為の代表的なものが契約です。
この民法第90条はいわゆる「強行規定」ととらえられていて、私人間の合意に優先する規範と考えられています。したがって契約書に「この契約中に公序良俗違反の条項があったとしても当事者間では有効とする。」というような条項を入れたとしても、公序良俗違反の条項は有効にはならないと考えられています。

公序良俗違反って具体的にはどんなこと?

それでは、どういう契約が公序良俗違反で無効になるのか見ていきましょう。

法律には具体的な公序良俗違反の契約条件がリストされているわけではなく、過去からの判例の積み重ねである程度類型化された概念になっています。

いくつかの例を挙げると、
犯罪にかかわる契約(殺人委託契約)、
人倫に反する契約(人身売買契約)、
射幸的な契約(野球賭博契約)、
暴利を得る契約(市場価格から著しくかけ離れた価格での売買契約)など
が公序良俗違反にあたるとされています。

公序良俗違反の判断にはグレー部分も多い

公序良俗違反に該当するか否かは、社会観念や道徳的なのものさしで判断されることになります。
したがって、そのものさしは、時代や国によって変わってきますし、業界によっても変わってくることになります。

上記例で挙げたものの中には殺人委託契約のように誰が見ても無効だと判断するようなものもありますが、暴利を得る契約(市場価格から著しくかけ離れた価格での売買契約)では、どの程度価格がかけ離れたら無効になるのかというのは、当事者の力関係や業界の慣習によって変わります。
さらに極端な言いかたをすれば、裁判官によっても変わってきますし、ついている弁護士の力量によっても変わってくるかもしれません。

どうせ無効だしほっといていいという判断は危険すぎる。

「どうせ無効になるのだから、契約ドラフトの中に公序良俗違反と思う条項があっても、そのままハンコを押してもいいか。」 という判断は危険すぎます。

上記で説明したように、公序良俗違反は判例の蓄積である程度類型化した概念にはなっていますが、そもそも道徳的な物差しであり、デジタル的な判断はできません。

またなりよりも重視すべきは、契約書のある条項が公序良俗違反に該当して無効となる最終判断は、裁判所の最終判決までなされないという点です。最終判決に至るまで過大な時間と費用を要するし、さらには裁判官の心象次第で黒となるか白となるか、予測しにくいということです。

したがって、契約交渉の際には公序良俗違反による無効に頼り切るのは危険すぎます。
契約ドラフトに極めて不当だと考える条項を見つけたら、必ず交渉段階で変更や削除を主張するべきです。