契約書の変更の方法

契約書の基礎
どてらいさん
どてらいさん

過去に締結した契約書の変更をする必要がでてきました。

すぎやん
すぎやん

そうですか。契約当事者で変更内容を確認して、変更覚書で対応しないといけないですね。

契約書の変更とは

契約書に規定した合意内容について、当初から変化したことに当事者が合意したときに行うのが契約の「変更」です。
契約書に記載した内容が当事者の意思と異なっている(誤っている)ことを確認して修正する契約の「修正」と異なることは意識しておいてください。

契約の「変更」は、変更部分について契約の当事者全員が同意する「覚書」を締結する形で行うことが一般的です。

変更覚書のイメージ

変更覚書のイメージは下記のとおりです。

変更対象の当初の契約書(原契約(げんけいやく)と呼ぶことが多い)を特定して、その契約書のどこをどう変更するかを規定していきます。

また、変更内容はいつから適用されるかという規定と、変更した箇所以外は原契約の規定がそのまま有効であることの確認規定をおきます。

どてらいさん
どてらいさん

契約書の修正の仕方がよくわかりました。

すぎやん
すぎやん

契約の締結当時と合意内容が変わっているなら、きちんと変更覚書を締結して書面化しておくことが大切です。