建設業許可業者が守るべき義務

建設業法

義務を軽視してはならない

建設業の許可をとると、大きな規模の建設工事を業として営むことができる権利をゲットできるのですが、その反面として、下記に示す5つの義務を負います。
これらの義務に違反すると、業務改善命令や営業停止、許可取消といった行政処分を受けたり、罰金、過料、懲役などの刑罰の対象になったりします。また処分をうけると違反内容と違反業者名が公表され、公共工事の指名停止や、民間発注者の信用失墜による発注回避などの大きな打撃を受けます。更に、許可取消処分を受けると、取消しの日から5年間は建設業許可を取得できなくなりますので、建設業界での再起も事実上大変難しくなってしまいます。

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」や、各都道府県のホームページには、建設業者の処分事例が多数掲載されています。どういう理由でどういう処分を受けたかが掲載されていますので、反面教師として一度ご覧ください。

どうしても、建設業許可の取得、経営事項審査による許可の活用、更新申請による許可の維持に注目しがちですし、行政書士の建設業者様へのアプローチもこういった視点に偏りがちになることは否めません。
しかし、この守るべき義務の内容をちゃんと理解し、それらをきっちり履行することが、建設業許可業者としての事業継続と発展を図るうえで何よりも大切なことを認識するべきかと考えます。

5つの義務

建設業許可業者が守るべき義務は、つぎの5つに区分されます。

  1. 許可行政庁への届出義務
  2. 標識の表示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
  3. 契約締結に関する義務
  4. 工事現場の施工体制等に関する義務
  5. 下請代金の支払いに関する義務

それぞれの区分の内容については、一つ一つの記事で詳しく見ていきます。
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