債権回収の配慮不足であぶない

あぶない契約書
どてらいさん
どてらいさん

相手方が提供した業務の対価を支払ってくれないんですが、裁判するしかないですよね。

すぎやん
すぎやん

できるだけ確実に債権回収ができるような内容で契約することが大事であって、裁判は最後の手段と思っておいたほうがいいですね。

ちゃんと払ってもらうことこそ取引における最重要事項

物の販売、サーピス/役務の提供、知的財産の利用許諾などに対して対価を頂くというタイプの契約では、対価を確実に払ってもらうこと(回収)が、提供側の最重要事項となります。

回収できないときの提供側のインパクトは甚大で、場合によっては事業の継続にまで影響を及ぼすことがあります。

確実な回収をめざすための契約上の工夫

いかにして対価を確実に回収するかというのは、ビジネスの最大関心事であり、歴史の中で様々な工夫が編み出されました。

対価全部または一部の前払い

対価を先に払ってもらうという方法です。回収という面では確実性は高いですが、相手方の抵抗は強い場合も多いです。

保証金の差し入れ

前払いの一種ですが、一定の金額を預けておいて、支払が滞ったときその保証金から回収するという方法です。取引開始時の相手方の資産状況によっては抵抗される場合があります。

担保の設定

担保を設定し、支払いが滞ったときには担保を換価して回収する方法です。補償金と同様抵抗される場合があります。また担保が価値あるかどうか検証が必要です。

所有権留保

売買契約で売主が買主に物を引き渡すが、当該物の所有権はも対価の支払いが完了するまで売れ主に留保しておくという約定です。
対価の支払いがないときには、所有権に基づき物の引き戻しを行うという形でリスク回収します。

契約解除条項

支払ってくれないときは当然、支払ってくれなさそうな状況になったときは、契約を解除して当方の引き渡し等をしない(ものを引き渡していた場合は引き戻す)方法です。被害を最小にするための条項です。

支払遅延損害金の規定

支払が遅れたら一定の損害金を支払うという規定です、支払いに遅れたら損害金が加算されるから早く支払おうという効果はありますが、そもそも支払う気がない相手に対しては無力です。

裁判は最後の手段

あらゆる手を尽くしても払ってくれないときには裁判するしかないです。

しかし裁判するには弁護士費用や裁判対応のために証拠を集めたり調査をしたり証人の準備をしたりと有形無形のコストがかかります。
また、そもそも裁判の判決で当方の思い通りの金額を勝ち取ることができるかどうかわかりません。実際の現場では、裁判所は双方の言い分を聞いたうえで、訴額とは異なる一定額で和解するよう提案することも多いです。
さらに判決を勝ち取ったとしても、相手方が判決内容を履行してくれないときには、強制執行手続きという裁判上の手続きで回収することになりますが、当然これにもコストはかかります。

したがって裁判になった場合は、いずれにしても支払いを受けれなかった側にも何らかのロスを生じることはほぼ間違いありません。

したがって、裁判しなくてもいいような回収条件の合意と契約への反映というのが最も大事です。
また場合によっては回収が不確実な相手とは取引しないという決断も必要です。