建設業の許可要件 4 欠格要件に該当しないこと

建設業法

法律の規定

建設業法第八条 (一部省略)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第29条第1項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
三 第29条第1項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第28条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第七項及び第32条の11第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可要件の内容(欠格要件非該当)

対象になるのは・・・

欠格要件に該当しないことが求められる対象は、建設業の営業取引において重要な地位になる役員等も含みます。

法人の場合は、法人自体、取締役・執行役、業務執行社員、相談役・顧問等、支店長・営業所長等、5%以上の株主・出資者が対象です。

個人事業の場合は、個人事業主本人、支配人、支店長・営業所長が対象です。

欠格事由の内容は

欠格要件の概要は次の通りです。正確には法令をご確認ください。

欠格要件の概要
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない者
  3. 不正手段で許可を受けたこと等により、その許可取消されて5年を経過しない者
  4. 前記3.に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
  5. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件不適合の確認

法務局が発行する「登記されていないことの証明書」や市町村長の発行する「身分証明書」などで一部の事項は確認できますが、証明できない事項も多く、本人の「(欠格事由に該当しないことの)誓約書」を提出して誓約することになります。

該当すること知りつつ該当しない旨偽った「誓約書」を出して許可をとるのは虚偽申請であり、不許可や許可取消しになる可能性があります。

ここは、正直に誠実に

行政庁が公表している建設業者の処分事例を見ると、多くの割合で、建設業者の役員が刑法犯を犯し刑罰を受けたので許可取消しになったという事案が掲載されています。

行政庁間の連絡か第三者の密告かわかりませんが、隠そうと思っても、どこかでばれてしまうようです。

大臣や知事から許可を受けた建設業者の役員であるという誇りと自覚をもって、欠格要件に該当しないような行動を心掛けるべきだと思います。