建設業の許可要件 5 建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業法

建設業の営業所とは

営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。

「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

単に登記上の本店等とされているだけで、実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできません。

建設業の営業所の要件

建設業許可の営業所には、以下の要件があります。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  • 建物の外観または入り口において、申請者の商号または名称が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
  • 建設業の許可票を掲げていること(更新・変更届のみ必要)
建設業の許可票掲示イメージ

営業所の要件確認

新規申請及び許可換え新規申請の場合、営業所概要書に事務所の使用権利関係を記載します。概要書には営業所建物の全景、事務所の看板等の写真を貼り付けます。

これら写真をもって営業所が要件を満たすことを確認します。