古物商許可の内容と古物商の義務に関連するQ&Aをまとめてみました。
古物商許可の内容に関するQ&A
- Q個人で古物商許可を取りました。許可の期限とか、更新手続きとかあるのでしょうか。
- A
古物商許可には有効期間がありません。 したがって、一度許可を取得すると廃業しない限り継続して許可が有効です。また、古物商許可の更新手続きも不要です。 ただし、営業所の場所が変わった場合などの変更届は、別途必要になることがあります。
- Q個人で古物商許可を持っているのですが、個人的な事情で古物営業を行わないことにしました。廃業の手続きをした方が良いでしょうか。
- A
古物商許可証は、古物営業を廃止したなど返納する理由が生じた日から、10日以内に返納理由書に許可証を添えて、主たる営業所を管轄する警察署へ返納なくてはなりません。特に警察署への費用支払いはありません。
ただ、古物営業許可は有効期限がありませんし、維持費用等も掛かりませんので、廃止したとは言い切れず、将来古物営業を再開される可能性があるならば許可を維持しておくことも検討されてはいかがでしょうか。
- Q個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。法人で新たに許可を取得する必要はありますか?
- A
法人として許可を取得しなければなりません。
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
- Q個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
- A
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が許可を取得する必要があります。
- Q私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが、許可証の書換はできますか?
- A
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
- Q古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?
- A
古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。
- Q許可は、営業所ごとに必要ですか?
- A
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。
- Q古物商や古物市場主の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?
- A
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。よって、関係する営業所等が各都道府県に複数ある場合は、その複数ある営業所等のうち、主たる営業所等を一つ決めていただき、許可を受けることになります。
古物商の義務に関するQ&A
- Q古物商の許可をとるときに申請書に書いた内容が変更になりそうです。どういう内容が変更になったらどういう届出が必要か、教えて頂けませんか。
- A
営業所に係る変更届出(事前届出)
主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。(警察支払手数料は無し)
こんなときです。。。
・営業所を移設した
・営業所を増やした
・営業所を廃止した
・営業所の名称を変更した
・主たる営業所が変わった変更届出(事後届出)
営業所に係る事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、変更届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。(警察支払手数料は無し)
こんなときです。。。
許可者の自宅住所、姓名が変わった
営業所管理者が替わった
営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
法人の名称、所在地が変わった
法人の代表者、役員が替わった
法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
行商の「する・しない」の変更
取り扱う古物の区分変更
ホームページを開設した古物営業を始めた
届出のURLを変更した
届出のホームページを閉鎖した書換申請
許可証の記載事項を変更した場合は、許可証の書換えを申請しなければなりません。(許可証の書換えについては申請時に警察支払手数料1500円が必要です)
現在の許可証に記載されている事項です。
・許可者の氏名又は名称の変更
・許可者の住所又は居所の変更
・行商する・しないの変更
・法人許可の代表者の交替
・代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
・代表者の住所変更
- Q現在、A県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所はA県内に1営業所のみですが、近々、X県内に営業所を1営業所追加する予定です。この場合の手続はどのようにしたらよいですか?
- A
令和2年4月1日に施行された改正古物営業法(「新法」)により、施行日前までに「主たる営業所等届出書」を提出して新法の許可を受けているとみなされた古物商又は施行日以降に新法の許可を受けた古物商は、他の都道府県公安委員会の管轄区域内の営業所で古物営業する場合は届出で足りることとなりました。
よって、今回のよう公安委員会が異なるX県内に営業所を追加する場合は、A県の営業所の所在地を管轄する警察署(X県内の営業所の所在地を管轄する警察署には届出することができません。)に営業所を追加する旨の変更届出することとなります。また、営業所の追加の変更届出の時期は、追加する日の3日前までにしなければなりません。
今回の場合、追加する営業所に管理者を選任する必要もありますが、管理者選任の変更届出は、事後の届出となるので、営業所を追加した日から14日以内に届出をすることとなります。ちなみに、管理者選任の変更届出の窓口は、A県の営業所の所在地を管轄する警察署又はX県の営業所の所在地を管轄する警察署のどちらでも可能です。
- Q私は、A県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所はA県以外にB県とC県にあります。今回、遠方のX県で仮設店舗営業を行う予定ですが、この場合、X県の仮設店舗営業の場所を管轄する警察署まで出向いて届出をしなければならないのですか?
- A
令和2年4月1日施行の改正古物営業法により、仮設店舗営業の届出は、仮設店舗営業の場所を管轄する警察署以外でも、仮設店舗営業の場所の都道府県内に営業所が無い場合に限り、他の都道府県内の営業所を管轄する警察署でも届出ができるようになりました。よって、今回の場合、X県に営業所が無いので、A県、B県又はC県の営業所を管轄するいずれかの警察署にも届出することができます。
- Qインターネット取引など、相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う際には、どのように相手方を確認するのですか?
- A
非対面取引では、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、確認する必要があります。
詳しくは非対面取引における本人確認の方法をご覧ください。(ご参考)大阪府警ホームページ へリンク。
- Q独身サラリーマンのお客様から、昼間はほとんど家にいないし営業所に出向く時間もないので、勤務先に古物を取りに来てほしいと頼まれました。お客様の要望ですし、大丈夫ですよね。
- A
古物を受け取る3日前までに仮設店舗による営業を相手方の勤務先で行う旨の届出をすれば、そこで古物の受取りは可能です。仮設店舗の設置場所には場所の制限がありません。
- Q相手方の住所で古物を買い受ける場合に、気を付けなければならないことを教えてください。
- A
相手方の住所で古物を買い受ける場合、特定商取引法が適用される場合があります。具体的には以下のような内容です。
①アポなしの飛込勧誘は禁止です。また、買取査定をして欲しいという依頼に基づいて訪問した場合は、査定以上の勧誘を行うことは禁止です。
②勧誘を行う前に、事業者名、勧誘目的であること、勧誘に係る物品の種類を明示すること。
③訪問して勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるか確認しなければなりません。また、一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止です。
④物品の種類や特徴、購入価格、取引の拒絶やクーリングオフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
⑤消費者はクーリングオフ期間中(④書面の交付から8日以内)物品の引渡しを拒むことができます。
⑥④の書面交付から8日以内であれば、消費者は無条件で契約申込みの撤回や契約解除が可能です。
⑦クーリングオフ期間中に古物を第三者に引き渡す場合、第三者にクーリングオフ対象物品であることを書面で通知しなければなりません。また、もともとの売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなければなりません。(特別な事情がある場合を除き、消費者を訪問して買い入れた古物については、クーリングオフ期間中は第三者に転売しないことが望ましいと思われます。)
宣伝 行政書士すぎやん事務所
行政書士すぎやん事務所では、古物商許可取得の手続きのお手伝いを行っています。
面倒で厄介な手続きを、プロの手に任せてはいかがでしょうか。
以下のバーナーをクリックしてご確認ください。