秘密保持契約の構成を見ていきます。
もちろん契約によってその内容と文言は千差万別ですが、秘密保持契約には概ね以下の内容が含まれています。全体を俯瞰して、秘密保持契約の理解を深めてください。
秘密保持契約の構成
項目 | 概要 |
契約当事者 | 誰と誰との間の秘密保持契約なのかを特定します。 |
秘密情報を開示する目的 | 何の目的で秘密情報を開示するのかを定義します。 秘密情報の利用範囲を定めるものであり、重要な規定です。 |
基本義務規定 | 秘密保持義務の基本的内容を規定します。 ・秘密情報の第三者への漏洩禁止。 ・秘密情報を目的外に利用することを禁止。 ・開示目的完遂後の当事者間の協力。 等について規定します。 |
秘密情報の定義 | 秘密保持義務の対象となる秘密情報を定義します。 秘密である旨の表示など、秘密情報の特定方法を開示手段別に定めます。 |
秘密保持義務の対象から除外される情報 | すでに世間で知られている情報等は、秘密保持義務の対象にはならないことを規定します。 |
秘密情報を開示できる範囲 | 受領当事者側で、どの範囲まで相手方の秘密情報を開示できるのかを規定します。 関係会社への開示、業務委託先への開示などが論点になります。 |
契約違反があったとき | 契約違反(代表的なものとしては秘密情報の漏洩)が生じたときの措置手段について規定します。 |
発明等がなされたとき | 相手方の秘密情報を見て発明をなしたときの権利帰属など、知的財産関連の規定です。 |
契約期間と秘密保持義務期間 | 契約期間=おもに秘密情報の開示が行われる期間 秘密保持義務期間=秘密保持義務が継続する期間 契約期間終了後も一定期間秘密保持義務が残存する旨を規定することが多いです。 |
契約終了後の措置 | 契約期間が終了後の措置についての規定。相手方から受領した秘密情報の返却や廃棄について規定されます。 |
紛争解決方法 | 契約に関して紛争が生じたときにどこの裁判所に持ち込むか(専属的合意管轄裁判所といいます)などが規定されます。 |
どてらいさん
俯瞰出来て全体像がよくわかったよ。また細かく教えてね。