あとで結ぶ取引契約に秘密保持条項があるから、いま秘密保持契約を締結しなくていいでしょ。

秘密保持契約の交渉、締結まで

「秘密保持契約を提案したら、こんなこと言われた」シリーズの2回目は、「後で結ぶ基本契約に秘密保持条項があるから、いま秘密保持契約を締結しなくていいでしょ。」と言われた場合のお話です。

秘密保持契約の位置づけを再確認しましょう。

秘密保持契約というのは、本当の狙いである取引(以下、狙いの取引といいます)があって、その狙いの取引を行うかどうかを検討(以下、本検討といいます)するために、その材料として保有する秘密情報を出しましょう、という背景から締結されるものです。
したがって、秘密保持契約に基づき開示した秘密情報などを利用して行った本検討の結果、狙いの取引を行うことに合意した場合、その狙いの取引に関する契約を別途結ぶことになります。その別途結ぶ契約とは、売買契約とか、業務委託契約とか、賃貸借契約とか、狙いの取引の内容に応じて種類は様々です。
そして、それら別途結ぶ契約には狙いの取引に関連して開示される情報の秘密保持に関する趣旨の規定が含まれることが多いです。

したがって、「あとで結ぶ取引契約に秘密保持条項があるから、いま秘密保持契約を締結しなくていいでしょ。」というのも一理あります。

しかーし、やっぱり秘密保持契約はいりますよ

上記の背景があるとしても、以下の理由でやっぱり秘密保持契約を締結しておく必要があると考えます。

  1. 秘密保持契約がないと、本検討がうまくいかなくなる。
    秘密保持契約がないと、漏らされては困るような情報は出さないでおこうという心理が働きます。そうなると活発な検討は行われず、あとに想定していた狙いの取引を行うことの合意には至らない確率も上がってしまいます。
  2. 本検討がうまくいかないと、検討段階で開示した情報が管理されない。
    本検討がうまくいかない結果、秘密保持条項が含まれる狙いの取引に関する取引契約は締結されないことになってしまい、検討段階で開示した情報については、全くの無契約で保護されるすべが無いという危険にさらされます。
  3. 取引契約が締結できないときは、秘密保持契約も締結できない。
    本検討の結果、狙いの取引をしないことになったとき、本検討段階で開示した秘密情報について、遡って秘密保持契約を締結するということも理論的にはあり得ます。
    しかし実際には、その段階に至ると、互いの関心はほとんど失せていて、秘密保持契約を締結することに合意することはかなり難しいと考えられます。
  4. 実際にも、本検討の段階で付き合いが終わることも非常に多い。
    すぎやんの実務経験の中でも、序盤の取引検討交渉の中でとん挫して(お互いの熱が冷めてしまって)狙いの取引に移行しないということがまあ普通に頻発している印象です。

少々手間がかかっても、検討段階で秘密保持契約を締結することは、活発な検討を促進し、狙いの取引への展開の可能性を上げるためにも必須の手続きだと考えます。

どてらいさん
どてらいさん

やっぱり、秘密保持契約は締結した方が良いようですね。

すぎやん
すぎやん

そうですね。そんなに手間なことでもないですし、お互いのために秘密保持契約は締結しましょうと提案した方が良いですね。

すぎやん事務所
すぎやん事務所

行政書士すぎやん事務所では、お客様のビジネスにフィットした秘密保持契約の作成を承ります。詳しくは、ホームページをご覧ください。