秘密保持契約オプション条項Op1 情報出しは任意

秘密保持契約のオプション条項

秘密保持契約のオプション条項解説シリーズ第1回は、「情報出しは任意」についてです。

無償、任意が秘密保持契約の原則

秘密保持契約において、以下の原則があります。

・秘密情報を開示することについて、無償(対価はとらない)であること
・秘密情報を開示するしないは情報保持者の任意(自由)であること
 秘密情報の開示を受ける受けないは情報受領者の任意(自由)であること

これらは別ページの「秘密保持契約を結ぶ場面」でご説明した内容から自然と理解できると思います。
情報開示が有償となると、ライセンス(使用許諾)の契約バターンになりそうですし、強制的な情報開示は公的機関による強制調査などという話になりそうです。
また、秘密保持契約の目的と関係がない情報を受領することは、余計な義務の負担ともなることから、それを避けるために受領を拒否することも考えられます。

この無償・任意の原則は、言わずもがなの考え方であり、契約書にわざわざ明記されていない場合も多いのですが、海外系の秘密保持契約では、下記のような条項をたまに見ることがあります。
このような条項が入っていても、原則として、特に問題とはならないと考えます。

無償・任意の原則を表現したオプションサンプル

いずれの当事者も、本契約の下でいかなる情報の受領も拒絶することができ、また特定の情報を相手方に開示する義務を負うものではない。

無償・任意だからといって何も情報を開示しなくてもいいというわけではない

しかし、無償・任意だとはいえ、秘密保持契約を締結して何も情報を開示しなくても良いといい、というわけではないです。
秘密保持契約の当事者には、開示目的の実現のために協力する義務があります。したがって、秘密保持契約を締結したうえで、目的のために必要な情報を持っているのにあえて情報を開示しなければ、この協力義務に違反する可能性も出てきます(特に情報をもらうだけもらって一切出さないというような極端なケースでは特に)。
ただし、その協力義務には法的拘束力まではないと考えられる場合もあります。法的拘束力がないというのは、相手方が違反しているときに裁判所に訴えて強制的に義務を履行させるほどの力はないという意味です。

秘密保持契約はいつでも任意に解除できる。

秘密保持契約は当事者がいつでも任意に解除できることが一般的です。
相手方が、秘密保持契約の目的のために必要な情報を開示せず、目的が達成できないときは、いつでも秘密保持契約を解除できます。
秘密保持契約の解除には一定の関係性解消の効果はあります。なお、秘密保持契約を解除しても秘密保持義務は一定期間継続することに注意は必要です。

無償・任意よりさらに踏み込んだ条項・・・無保証・・・

秘密情報の開示が無償・任意であることをさらに踏み込んだ条項として、「開示した情報は正確であることを保証しない。」あるいは、「有用であることを保証しない。」といった確認的な規定が入っている場合があります。とくに海外系の企業の秘密保持契約によく見かけます。

無保証条項のオプションサンプル

甲および乙は、相手方に対し、自らが開示する秘密情報の正確性、有用性および完全性について何ら表明および保証を行わない。

この条項を見ると、
「なんだ。不正確な情報を開示されると困るな。」とか、
「役に立たない情報をもらったらたまったものではない。」、
と考えるかもしれません。
しかし、無償で任意の情報交換をベースとする秘密保持契約である以上、かかる非保証については当然といえば当然です。

注意しないといけないのは、かかる条項があるとしても、開示する情報は極力正確なものであるべきだし、秘密保持契約の開示目的に適合した役に立つ情報であるべきだということです。
ここのところをしっかりやっておかないと、当事者間の信頼関係が棄損して、秘密保持契約の次に想定していた本丸のビジネスへの移行は難しくなります。
これでは、秘密保持契約を締結して情報交換を行った意味もなくなってしまいます。

また当然ながら、いくら保証がないとはいえ、意図的に間違った情報を開示するとか、開示目的に合致しない情報を開示して当事者間で行っている検討を混乱させたり進捗を遅らせるというようなことになった場合、損害賠償責任等の契約上の責任が発生するのは言うまでもありません。

どてらいさん
どてらいさん

いくら無償で任意の情報開示であっても、不誠実な対応をすると問題になることもあるということですね。

すぎやん事務所
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行政書士すぎやん事務所では、ビジネス実態にフィットした秘密保持契約の作成を行っています。ホームページをご覧ください。