どてらいさん
契約書に収入印紙が貼ってあるのを時々見ますが、秘密保持契約には収入印紙を貼らないといけませんか?
すぎやん
よっぽど変わったことが書かれていない限り、通常の秘密保持契約には収入印紙を貼らなくていいですよ。
一般的に秘密時保持契約には、印紙税の課税事項は記載されていない。
契約書に貼られている収入印紙は、印紙税法という法律で規定されている国税を納税した形跡です。
印紙税法の別表に印紙税が課税される文書の種類と税額が規定されていますので、この別表に規定された事項が記載された契約書であれば印紙を貼る必要があります。
一般的に、秘密保持契約には印紙税法別表に規定される課税となる事項は書かれていません。
したがって秘密保持契約は印紙不要と考えて良いです。
印紙税の課税非課税は、契約書の題名で決まるのではなく、契約書に記載された内容で決まる。
注意すべきは、契約書の題名で印紙税の課非が判断されるのではなく、契約書の内容から判断されるということです。
つまり、秘密保持契約と題する契約書の中に請負に関する事項が追記されているような場合や、売買代金の受取書に秘密保持契約が併記されているような場合などには、印紙税が課税されることになります。
どてらいさん
なるほどね。気になったときは専門家に相談した方が良さそうですね。
すぎやん事務所
行政書士すぎやん事務所が成果物を納入する際には、契約書の印紙税の判断も併せて行います。細かいところに手が届く行政書士すぎやん事務所の契約書作成業務をぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。