契約書の締結欄(署名欄・捺印欄)の作成方法

契約書の基礎
どてらいさん
どてらいさん

契約書の締結欄の作り方を教えてください。

すぎやん
すぎやん

たぶん実例を見た方がわかりやすいと思います。
サンプルなどを示しますので確認して下さい。

契約書の締結欄を作るときの注意点は

契約書の締結欄を作るときの注意点としては次のような点が挙げられます。

  • 記名押印をするか、署名(サイン)をするかを決める。
  • 締結欄の導入文はほぼ決まっている。
  • 契約締結日の記載
  • 捺印部分の記載項目
  • できるだけ同一ページに収める。

以下に契約書締結欄の典型例を示します。

記名押印をするか、署名(サイン)をするかを決める。

記名押印をするか署名(サイン)をするかは、当事者の協議で決めればよいです。

一般的に日本国内の契約書では記名押印方式が多いですが、外資系企業の場合など署名(サイン)方式が採用されることもあります。
一昔前は、国内契約書イコール「捺印」というイメージがありましたが、今では国内契約でも署名で締結していることも珍しくありません。

締結欄の導入文はほぼ決まっている。作成部数についても。

記名押印の場合の締結欄導入文はほぼ定型文として次のように確立されています。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

契約書の作成通数は、契約の当事者の数を作成することが一般的です。
署名(サイン)方式の場合は、「甲乙記名押印のうえ」の部分が「甲乙署名のうえ」になります。

印紙税のかかる種類の契約書の場合、コピーには印紙がかからないことから、節税のためにつぎのような変則的な規定にすることがあります。

本契約書締結の証として、本書1通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲が原本を、乙が複製を保有する。

この場合、乙が保有する複製(コピー)には印紙が不要です。
こうすると、印紙税の節約にはなりますが、複製は原本ではないので、契約書の証拠力は原本に比して若干劣ることになります。しかし、複製方式にしても実務上支障が出る可能性が低い場合もあるので、当事者の関係性や契約書の内容など鑑みて検討してみましょう。

契約書締結日の記載

締結欄の導入文の次に、契約書締結日の日付を記載することが一般的です。

契約書締結日とは、全契約当事者の押印または署名が揃った日を書くのが原則です。
締結者が一堂に会して調印式を行うような場合は、その調印式の日を書くと良いし、郵送などの手段で各契約当事者をスタンプラリー方式で押印を集める場合、最後の押印者が押印日を記載すると良いでしょう。

また、当事者の合意により、上記原則に従わず、実際に押印や署名をした日と別の日付を記載することもあります。しかし、極端に実際の押印日(署名日)から過去にさかのぼる場合は、思いもよらない支障が生じる可能性があるので、注意が必要です。

捺印部分の記載項目

会社が契約締結する場合の捺印欄には以下の順番で以下の事項が記載されることが一般的です。
相手方の部分について当方で記載することになったときは、慎重に確認して間違えないよう十分注意しましょう。特に漢字の外字(斉か齊か斎か齋か?崎か﨑か嵜か?など)など間違えると相手方に不快感を与え、失礼に当たる場合もあります。

所在地本社所在地を書く場合が多いが、その契約を所管する本部や支店の所在地を記載することもあります。
会社名登記内容を正確に記載するのがポイントです。前株後株の違いや漢字の異体字などに注意しましょう。
部署名大規模な会社の場合、その契約を所管する本部や支店を記載することがあります。
役職名押印、署名する人の役職を記載します。
必ずしも代表権を有する人である必要はないが、その契約を締結する権限がある人かどうかは念のため確認しておくと良いでしょう。
氏名押印、署名する人の氏名を記載(記名)

できるだけ同一ページに収める。

形式的な話ですが、締結欄は基本的に同一ページ内に収めるた方が良いです。ページをまたがる場合は、捺印欄導入文の直前で改ページするなど工夫するといいでしょう。

どてらいさん
どてらいさん

相手方の事項を記載する場合は特に注意します。

すぎやん
すぎやん

漢字の外字なんかも注意しましょうね。私自身過去に失敗しました。